第 95 回看護師国家試験概要

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看護師試験看護師国家試験の施行
(厚生労働省ホームページより引用です)
 
保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第18条の規定により、第95回看護師国家試験を次のとおり施行する。
平成17年8月1日 厚生労働大臣 尾辻 秀久

看護師募集


1  試験期日 平成18年2月26日(日曜日)


2  試験地 北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福 岡県及び沖縄県


3  試験科目 人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、社会保障制度と生活者の健康、基礎看護学、在宅看護論、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学及び精神看護学


4  受験資格 (1)  文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(平成18年3月20日(月曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
(2)  文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(平成18年3月20日(月曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)  免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業したもの(平成18年3月20日(月曜日)までに修業又は卒業する見込みの者を含む。)
(4)  外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(5)  保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者

5  受験手続 (1)  試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。 ア  すべての受験者が提出する書類等 (ア)  受験願書 保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第2号様式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
(イ)  写真 出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメ−トル、横4センチメ−トルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、厚生労働省又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において交付する受験写真用台紙にはり付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
 なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している指定学校若しくは指定養成所又は地方厚生局若しくは地方厚生支局において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(ウ)  返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及びあて先を記載し、510円の郵便切手をはり付け、書留の表示をしたもの。

イ  4の受験資格の(1)、(2)又は(5)に該当する者が提出する書類
 指定学校の修業証明書又は3年以上看護師になるのに必要な学科を修めたと判定されたことを証する書面(以下「修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書、又は、指定養成所の卒業証明書又は卒業できると判定されたことを証する書面(以下「卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
 この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成18年3月10日(金曜日)午後5時までに修業証明書若しくは卒業証明書又は修業判定証明書若しくは卒業判定証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
 なお、平成18年3月10日(金曜日)までに修業証明書又は卒業証明書の提出がなされないものについては、平成18年3月20日(月曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
ウ  4の受験資格の(3)に該当する者が提出する書類 (ア)  指定学校の修業証明書又は2年以上修業したと判定されたことを証する書面(以下「2修業判定証明書」という。)若しくは修業見込証明書、又は、指定養成所の卒業証明書又は卒業できると判定されたことを証する書面(以下「2卒業判定証明書」という。)若しくは卒業見込証明書
 この場合、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、平成18年3月10日(金曜日)午後5時までに修業証明書若しくは卒業証明書又は2修業判定証明書若しくは2卒業判定証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
 なお、平成18年3月10日(金曜日)までに修業証明書又は卒業証明書の提出がなされないものについては、平成18年3月20日(月曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
(イ)  准看護師免許証の写し
 この場合、都道府県医務主管課又は保健所で原本照合を受けること。

エ  4の受験資格の(4)に該当する者が提出する書類 看護師国家試験受験資格認定書の写し
 この場合、地方厚生局又は地方厚生支局に当該認定書の原本を提示し、原本照合を受けること。

(2)  受験に関する書類の受付期間、提出場所等 ア  受験に関する書類は、平成17年11月28日(月曜日)から平成17年12月19日(月曜日)までに、試験地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に提出すること。
イ  受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(行政機関の休日を除く。)午前9時から午後5時までとする。
ウ  受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、平成17年12月19日(月曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
エ  受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。

(3)  書類の提出については、次のことに注意すること。 ア  4の受験資格の(1)に該当する者で、指定学校の修業判定証明書を提出したものにあっては、平成18年3月20日(月曜日)午後5時までに、指定学校の修業証明書の提出がなされないときは、当該受験は無効とする。
イ  4の受験資格の(2)に該当する者で、指定養成所の卒業判定証明書を提出したものにあっては、平成18年3月20日(月曜日)午後5時までに、指定養成所の卒業証明書の提出がなされないときは、当該受験は無効とする。
ウ  4の受験資格の(3)に該当する者で、次のいずれかに該当するものにあっては、平成18年3月20日(月曜日)午後5時までに、それぞれに掲げる書類の提出がなされないときは、当該受験は無効とする。 (1)  指定学校の2修業判定証明書を提出したもの 指定学校の修業証明書
(2)  指定養成所の2卒業判定証明書を提出したもの 指定養成所の卒業証明書


(4)  受験手数料 ア  受験手数料は、5,400円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書にはることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
イ  受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。

(5)  受験票の交付 受験票は、平成18年2月22日(水曜日)までに郵送により交付する。

6  合格者の発表 試験の合格者は、平成18年3月28日(火曜日)午後2時に厚生労働省、地方厚生局及び地方厚生支局にその受験地、受験番号を掲示して発表する。


7  手続及び問い合わせ先 試験に関する受験地毎の手続及び問い合わせ先は下記のとおりとする。 試験地 地方厚生局又は地方厚生支局
所在地
北海道 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 北海道厚生局 郵便番号060-0808 電話番号011(709)2311
青森県
宮城県 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目1番20号 花京院スクエア21階 東北厚生局 郵便番号980-8426 電話番号022(716)7331
東京都 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館 関東信越厚生局 郵便番号330-9713 電話番号048(740)0810
愛知県
石川県 愛知県名古屋市東区白壁1丁目15番1 名古屋合同庁舎第3号館 東海北陸厚生局 郵便番号461-0011 電話番号052(971)8831
大阪府 大阪府大阪市中央区大手前4丁目1番76号 大阪合同庁舎第4号館 近畿厚生局 郵便番号540-0008 電話番号06(6942)2241
広島県 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館 中国四国厚生局 郵便番号730-0012 電話番号082(223)8181
香川県 香川県高松市福岡町4丁目28番15号 四国厚生支局 郵便番号760-0066 電話番号087(851)9565
福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号 福岡第2合同庁舎 九州厚生局 郵便番号812-0013 電話番号092(472)2361
沖縄県 沖縄県那覇市樋川1丁目15番15号 那覇第1地方合同庁舎 九州厚生局沖縄分室 郵便番号900-0022 電話番号098(853)7350

8  その他
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を有する者で受験を希望する者は、平成17年11月1日(火曜日)までに厚生労働省医政局医事課試験免許室に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。

9  8に関する問い合わせ先
 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 厚生労働省医政局医事課試験免許室 郵便番号100-8916 電話番号03(5253)1111 FAX番号03(3503)3559

10  受験願書等の請求方法について
 受験願書を含め、受験手続きに必要な書類は各学校養成所において入手できますが、下記の方法により、各地方厚生(支)局(分室)および厚生労働省からも入手することができます。

1.郵送による請求
 下記要領1〜3により、各地方厚生(支)局(分室)総務課国家試験係または厚生労働省医政局医事課試験免許室あて請求して下さい(請求先住所等は上記のとおり)。
 なお、お手元に到着するまで、1週間程度かかることから、お早めに請求して下さい。

要領1 返信用封筒の作成 ・  封筒の大きさは角2です。(縦33cm×横24cm、A4版の用紙が折らずに入るもの)


・  封筒表面には下記(1)〜(3)を必ず記載して下さい。 (1) 返信先(請求者)の 郵便番号、
(2) 〃 住所
(3) 〃 氏名
* 記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。


・  封筒に140円切手を貼付して下さい。(普通郵便物、定形外郵便物、100gまで)(1部、60g程度)、なお、速達郵便で請求する場合は410円切手を貼付して下さい。


要領2 下記(1)(2)を明記した用紙の作成  (1) 請求を希望する職種
 (2) 請求者の連絡先(自宅電話番号、携帯番号等)
* メモ用紙等で作成いただいてかまいません。なお、記載漏れ等がある場合には返信できないこともありますのでご注意下さい。


要領3 要領1により作成した返信用封筒および要領2により作成した用紙の郵送 ・ 作成した返信用封筒を折り曲げて差し支えありませんので、郵送する際の封筒の大きさは問いません。ただし、切手料金不足があった場合は、受領できないことがありますのでご注意下さい。(普通郵便物、定形郵便物、50gまで、90円切手)

受領後、数日中に  (1) 願書
 (2) 受験要領
 (3) 写真用台紙
を送付します。受領後、送付物を確認して下さい。


2.窓口での請求
 各地方厚生(支)局(分室)および厚生労働省の受付窓口にて、請求を希望する職種及び必要部数をお申し付け下さい。
 ただし、窓口は行政機関の休日を除く、9時から12時、13時から17時までです。
 また、駐車場はございませんので他の交通機関をご利用下さい。